7月1日から相続法が変わる!知っておきたい5つの変更点!

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どうも不動産職人です。

昨年の7月に40年ぶりに相続法が大幅改正され、令和元年7月1日より本格的に施行されます。

相続というとお金持ちだけの話だと思われるかもしれませんが、2015年(平成27年)に相続税制が変更され、基礎控除は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数で計算されていたものが、3,000万円+600万円×法定相続人数に。
相続税評価で5,000万円を超えるといくらか相続税を払わないといけません。

2014年には4.4%だった対象者は、2017年には8.3%に増加ということで、およそ倍になりました。12人に1人は相続税の支払いの対象になるということですね。

相続税を払う人はどれくらいいる?|公益財団法人 生命保険文化センター

と、相続というと相続税のことばかりに目が行ってしまうのですが、今回の改正では相続時にメリットのある改正が多くあります。

知っておきたい5つの改正点についてお話いたします。
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相続法改正で知っときたい5つのポイント

今回の相続税の改正では多くの改正がありましたが、ここでは令和元年7月1日から施行される5つの点についてご紹介いたします。

《 預貯金の払い戻し制度 》

遺産分割協議が終わる前でも、故人の預貯金を上限150万円の範囲で引き出しが可能に。葬儀費用など引き出しし忘れると結構大変でしたが、その程度は引き出しても良いというイメージでしょうか。

《 特別寄与の制度 》

義理の父母を介護した妻など、相続人でなくても、無償の介護の貢献などを金銭で相続人に請求が可能に。

嫁、姑問題で色々と苦労をしても嫁は何一ついい事なかったんですが、これにより少しは報われるんじゃないでしょうか。

《 遺留分の金銭請求 》

最低限の取り分の遺留分しか受け取れない相続人は、侵害額を金銭で請求。土地などの共有を避けられる。

これまでは、現物で渡すか、金銭で渡すかは請求される側にしか選択権が無かったのですが、遺留分権利者は金銭で支払うことを請求できるようになりました。

今後は基本的には金銭でした請求ができないことになります。

《 遺留分算定方法の見直し 》

相続人に生前贈与した財産は、相続開始前10年分に限って遺留分算定の対象に含めることが可能に。

これまで何年も遡って遺留分を請求出来ていましたが、期間が限定されました。

再婚した場合の前配偶者の子供に生前贈与していた場合、現妻は子供に遺留分を請求出来ていましたが、今回の改正では、相続人以外の者に対する贈与は相続開始前1年以内に行われた贈与に限られ、期間は10年分と限定されました。

《 居住用不動産の贈与の優遇 》

婚姻期間20年以上の夫婦間で贈与した場合、遺産分割の対象から外すことができ、配偶者が財産の取り分を増やすことが可能に。

居住している物件の所有者が夫の場合、一緒に住んでいる妻がこれまでだと財産分与の仕方によってはそのまま住めないというケースがありましたが、その辺りは不憫だということで今回、遺産分割の対象から外すことが出来るようになったのは非常に大きい改正と言えますね。残された配偶者の生活を脅かすことになってましたから。

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相続税の対象にならなくても相続は必ずある

「相続税を支払わないでいいから相続は関係ない」と思っている人が非常に多いです。

しかし、個人が自宅を所有していたり、現金を残していればそれは遺産分割しないといけません。金額は関係ないのです。

なので、資産が少ないからとほっておくと家族が多い場合などは結構もめます。

特に、自宅しか資産がない場合、残った家族3人で共有するとなると、残された奥さん住んでいる場合、家賃をもらわないといけないんじゃないの?など家族間の関係もギクシャクし疎遠になるというケースも多かったです。

それが今回の改正で、奥さんが優遇されるようになり、居住用不動産に関しては切り離して考えられるようになったのは大きな前進だと思います。

日本の法律は、明治に作られたままになっているものが多く、民法も改正されましたが、これから多くの法律が改正されていくと思います。

私は相続は関係ないと思わず、相続の場合はどういったことが問題になるのかを洗い直し、生前に準備しておくことが重要です。

これは残った人がやるんだろうと思っている人が多いですが、実は残す人がやることなんです。残す人が残された人にどのように資産を分けようか、早くから準備しておくことが相続を失敗しない方法と言えます。

この記事を見ていただいた方、一度ご自身の相続について考えていだく機会になればと思います。

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