どうも不動産職人です。
皆さんもご存知だと思いますが、事故物件と言えばやはり「事故物件公示サイト – 大島てる」。
私も物件をお預かりする前や収益物件を売買する際には必ず大島てるを確認します。不動産業者としては非常に助かりますが、掲載されている物件のオーナーはどう思っているのでしょうか。
平成23年に掲載の削除などを巡って実は裁判が行われて結果が出ています。
訴えた人がいたんですね(笑)
大島てるに事故物件として掲載された場合はどうすればいい?
事故物件とは
大島てるに掲載される事故物件とはどんな物件なのでしょうか。
事故物件とは、殺人、自殺、火災、孤独死で腐乱死体として発見されるなどで人が亡くなるといった心理的瑕疵(それが理由で入居を左右する)がある物件のことです。
事故物件公示サイト 大島てる とは
事故物件掲載サイト大島てるは、大島てるさんがサイト運営しており、サイト名はその名前に由来しています。
2005年9月の27歳の時にサイトを解説。当初は事故物件の住所が羅列してあるだけの単純なサイトでしたが、今では、地図上の事故物件のポイントに炎のアイコンが配置されるシステムに変わっています。
引っ越しの際に参考にしたり、今住んでいる物件や知り合いの物件、購入する物件が事故物件でないかを調べるのにするのに欠かせないサイトとなっている。中には好奇心を満たすためにサイトをのぞいている人も多いみたいですが(笑)
サイトの解説、大島てる氏について詳しく書かれている記事があるのでご参照ください。
事故物件サイトを作った男の譲れない使命感 「大島てる」は訴えられても脅されても続ける
この記事によるとやはり大島てる氏は、経済的損失及び名誉の侵害を被ったとして損害賠償並びに当該記事の削除、当該ホームページ上での謝罪記事の掲載を求めた件で訴えられています。
損害を立証できるかがポイントだった
この大島てる氏を訴えた裁判の判決は、横浜地方裁判所平成23年3月23日判決が出ています。
大島てる氏はこのとき弁護士をつけずに自分ひとりで戦ったというから凄いです。
どういった裁判だったかというと、
「所有するマンションの賃貸を行っている原告が、被告の作成したホームページ上に、原告の所有する当該マンションは死体遺棄現場であるとの記載を行っていることにより、経済的損失及び名誉の侵害を被ったとして損害賠償並びに当該記事の削除、当該ホームページ上での謝罪記事の掲載を求めた件に関し、原告の請求が全部棄却された事例。」といった内容です。
判決理由としては簡単言うと、「被告やっている行為は違法ではあると認めるが、サイトが原因で損害の発生したかどうかを立証できていない」ということです。
今回はサイトの違法性についての裁判ではないからか、サイトの違法性は裁判官も認めましたが、損害については関連性を証明できてないので原告の請求は認められないということです。
本件のような事例では、損害の発生と損害額を具体的に主張・立証できるかがポイントとなり、立証できれば可能性はありそうですが、かなり難しいでしょうね。
しかし、今回サイトの違法性を認めているということなので、違法性のあるサイトとして閉鎖させるという裁判なら勝ち目があるのかもしれません。
現状では大島てるを訴えることは難しい。
平成23年の判例があるので、それ以降は同じような内容では訴えられたケースはないと言われています。これにより、経済的損失及び名誉の侵害を被ったとして損害賠償並びに当該記事の削除については、大島てる氏を訴えても勝ち目はないと言えます。
大島てる氏の目標が事故物件の完全網羅ですから、今後もサイトから事故物件の情報を削除するということはまずないでしょうね。
掲載されてしまったら最後という感じになってしまいますが、最近では高齢者の方や外国人、若い人でも安い物件に住みたいという人など事故物件を気にせず住むという方も増えています。
大島てるに掲載されたからダメだと思わずに、色々と工夫して少しでも高く貸せるように頑張っていただきたいと思います。
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