大島てる

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不動産を売却する際の注意点

事故物件・心理的瑕疵物件の告知義務についてのガイドライン(案)について

令和3年5月20日に国土交通省より、事故物件・心理的瑕疵物件の告知義務についてのガイドライン(案)が発表されました。これまでグレーで不動産会社任せだった心理的瑕疵物件の告知義務。ガイドラインが出来ることで運用がしやすくなりますね。
ニュース

所有物件が事故物件として「大島てる」に掲載されてしまった場合、掲載の削除や損害賠償はできないの?

自分の物件が事故物件になってしまい、「事故物件公示サイト - 大島てる」に掲載されると世間に知られてしまうので、物件を売ったり貸したりするのが難しくなります。そうなると空室が長引いたり、家賃を下げたりしないといけません。サイト運営者の大島てる氏は物件の掲載削除を受けてくれるのでしょうか。この件については平成23年の裁判で結果が出ています。
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