どうも不動産職人です。
平成30年3月15日から住宅宿泊業法いわゆる新法民泊の施行で、違法民泊の取り締まり強化が言われており、施行前に違法民泊を怖れAirbnbの掲載物件の8割が削除されたという日経の記事が話題に。
私もちょっと記事を書かせてもらいました。
これまでが以上だったのではというお話もありますが、まあ、これだけ違法民泊の施設があったんですね。
これからどうなるんでしょうか。
実は、その裏で、6月1日施行の消防法の改正省令等が公布、施行されており、適法民泊する上で色々な消防法の緩和が行われています。
消防法の改正省令等の内容
今回の改正省令等の内容はどんな感じかというと、
これについては、主に大型のホテル型民泊に対しての改正で、私の知り合いも今北海道でこの規模の民泊をしていますが、かなり収益は良いそうで、この改正で拡大しやすくなったという話をしていました。
3階建ての戸建て住宅で要件緩和に
個人で民泊をする場合は、自宅や相続で引き継いだ戸建などを活用できれば非常に有利です。しかし、これまで建築基準法の耐火建築物要求の観点から活用が以外と難しいところがありました。
特に都心部では、木造3階建ての「耐火建築物ではない戸建住宅」が結構あります。
1階に車庫がある物件なんかがまさにそれ。これだと3階部分を宿泊用に許可を取ろうとしても中々許可が取れない現実が。
民泊の参入には、この消防法が結構鍵を握っており、民泊用に物件を建てる場合など、理解していない建築会社に依頼すると、許可が取れず追加工事なんかを要求されるケースも。
しかし、今回発表された消防予第83号「消防用設備等に係る執務資料の送付について(通知)」において、3階建ての戸建て住宅の場合、本来は「特定小規模施設用自動火災報知設備」の設置が認められない特定一階段等防火対象物に該当する場合であっても要件を満たせば受信機を設けずに特定小規模施設用自動火災報知設備を設置してよいということになりました。
これにより、3階建ての戸建て住宅でも簡易宿泊所の認可が取りやすくなります。
問4 一戸建て住宅の全部又は一部を令別表第1(5)項イに掲げる用途として使用すること により、特定一階段等防火対象物に該当し、特定小規模施設とならないものであっても、 次に掲げる要件を満たすものについては、令第 32 条の規定を適用し、25 号告示第2第5 号ただし書の警戒区域の規定にかかわらず、受信機を設けずに特定小規模施設用自動火災報知設備を設置してよいか。1 地階を含む階数が3以下であること。2 延べ面積が 300 ㎡未満であること。3 3階又は地階の宿泊室の床面積の合計が 50 ㎡以下であること。4 全ての宿泊室の出入口扉に施錠装置が設けられていないこと。5 全ての宿泊室の宿泊者を一の契約により宿泊させるものであること。6 階段部分には、煙感知器を垂直距離 7.5m以下ごとに設置すること。7 特定小規模施設用自動火災報知設備は 156 号省令第3条第2項及び第3項の規定(25 号告示第2第5号を除く。)により設置すること。(答) 差し支えない。 この場合において、法第 17 条の3の3に規定する点検及び報告が必要となることを念のた め申し添える。引用元:消防予第83号「消防用設備等に係る執務資料の送付について(通知)」
民泊新法の施行により混迷を極める民泊。
今後は、違法民泊は淘汰される流れになりますので、きちんと法律を理解し、有効に活用できないと勝ち残れない時代に突入します。
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