どうも不動産職人です。
平成30年3月15日から住宅宿泊業法いわゆる新法民泊の民泊事業者の申請・システム登録の受付が開始されましたが、受付開始直後は30数社しか申請がなかったようです。
実は、まだ民泊新法の法律自体が固まっていないところもあり、積極的に自治体が受け付けていないというところもあるようです。
民泊のメッカと言えばやはり大阪。
大阪では民泊新法に先駆けて特区民泊(国家戦略特別区域法)が始まっており、今後大阪で民泊を始めるならどちらを活用するのが良いのかちょっと考えてみました。
特区民泊と民泊新法の違いは
特区民泊と民泊新法ではどっちが運営しやすいのかわかりづらいですよね。
まずは特区民泊と民泊新法のそれぞれの違いについて比較してみましょう。
宿泊日数、居室の面積、申請方法の違いは?
では、特区民泊と民泊新法の大きな違いがある部分について比較してみたいと思います。
特区民泊 (国家戦略特別区域法) |
民泊新法 (住宅宿泊事業法) |
|
宿泊日数 | 2泊3日以上 | 1日単位で貸出OK ただし、年間180日以内 |
居室の面積 | 25㎡以上 | 1人あたりの床面積3.3㎡以上 |
申請方法 | 事業者が同一なら、棟ごとに申請 | 届け出 (家主居住型、家主不在型) |
衛生設備 | 台所、浴室、便所及び洗面 | 台所、浴室、便所及び洗面 |
玄関帳場 | 必要なし | なし |
やはり、特区民泊と民泊新法の最大の違いは営業日数の縛りがあるかないか。
今回の話では、民泊新法で届け出した場合は2か月に1回報告義務があり、営業日数については厳しく追及されそうとのことです。
実際にはこの辺はどうにでもなりそうな気はしますが、万が一バレた場合は営業停止や罰金の支払いとなるのでやはりリスクはあります。
ただ、特区民泊の場合の一番の問題は居室面積が25㎡以上必要だというところでしょうか。
特にワンルームマンションなどで民泊している人だと、20㎡前後の部屋が多く、特区民泊でいこうとするとこの点が引っ掛かります。
ここがクリアできていれば、大阪でやるならやはり特区民泊の方が良さそうです。
民泊新法で民泊をやる場合の面倒な点
特区民泊、民泊新法で民泊をする場合に面倒な点は、衛生設備と消防設備の設置ですね。
今回の民泊新法でも細かく規定されていますが、台所、浴室、便所及び洗面が各部屋にないとダメで、特に洗面が無くて新たに設置しないといけないことが多いですね。
後は消防設備。
元々民泊に使うような戸建やワンルーム、ファミリーマンションなどは消防設備が整っていないことが多いので、きちんと設置する必要があります。
慣れてない業者に頼むと消防署の確認でNGが出ることがあり、再度やり直しなんてことも多いらしいので、この辺りは慣れた業者に依頼する方がよいですね。
闇民泊は取り締まりが厳しくなる
やはり、現在の民泊はAirbnbなどの仲介サイト経由がほとんどで、ここから外されると運営は難しいと思います。
民泊新法はまだまだ変更が続きそう
民泊新法も民泊のプロから見ると規定されていない事項が多く、抜け道といか穴が多いらしく、今後も色々と変更が続きそうです。
抜け道を行けば当面は儲けることができるかもしれませんが、今後民泊をしていくならやはり王道を行く方がよさそうです。
そして、大阪で民泊をやるならやはり特区民泊の方が良いと思います。
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