どうも不動産職人です。
不動産関連の資格として人気なのは、宅地建物取引士、管理業務主任者、マンション管理士といった三大国家資格をはじめ、最近では賃貸不動産経営管理士なんかも人気です。
他にも不動産業界では、意外に難しい資格として取りたいけど取れない、持っていると名刺交換のときに「おっ」と言われる資格に「公認不動産コンサルティングマスター」があります。
今年も受験しようと思っている人も多いのではないでしょうか。
私も不動産コンサルタントを名乗る限りは、この資格は絶対に取りたいと思って頑張って取りました。
この公認不動産コンサルティングマスターが不動産業者から一目置かれるのは、宅地建物取引士、一級建築士、不動産鑑定士の資格がないと受験できないというところにあります。
試験内容も結構難しく、選択式、記述式の2つに分かれ、試験時間は4時間に渡ります。
しかし、合格点は100点満点で6割程度、合格率は5割と受験者の半分が通るという不思議な資格。
今回は、公認不動産コンサルティングマスターを受験しようと思っている方に参考になる情報をお届けしたいと思います。
公認不動産コンサルティングマスターとは
公認不動産コンサルティングマスターは、一般の方にはあまり馴染みのない資格ですが、不動産業界にいると出来れば取りたい資格。
宅建の上位資格としては、宅建マイスターなどもありますが、公認不動産コンサルティングマスターも人気の資格ですし、持っていると不動産業界では一目置かれます。
公認不動産コンサルティングマスターは同じ不動産業者から一目置かれる理由に、宅地建物取引士、一級建築士、不動産鑑定士しか受験資格がないという敷居の高さにあります。
不動産業界で人気NO1の資格は当然宅地建物取引士ですが、不動産業界の2018年の就業人数約94万に対して約29万と3人に1人しか持っておらず、その上位資格として位置づけられる公認不動産コンサルティングマスターを持っていると「おっ」と言われるのも納得いただけると思います。
しかし、その資格がどのように活用できるのかはあまり知られていません(笑)
不動産コンサルティング技能試験・登録制度とは
最初に、公認不動産コンサルティングマスターの資格が出来た経緯についてお話します。
一般の方は不動産と言うと不動産の賃貸や売買をイメージされる方が多いと思います。
しかし、昨今では不動産に関するニーズは多種多様なものとなっており、不動産の証券化の進展など不動産をめぐる制度も大きく変化しています。
そこで、不動産の有効活用や投資・相続対策等について、高い専門知識と豊富な経験に基づく不動産コンサルティング能力の必要性が高まってきました。
そこで(公財)不動産流通推進センターが国土交通大臣の登録を受けて、試験を実施する事で高い専門性、経験を持った不動産コンサルティング能力ある人材を登録証明することになったわけです。
元々は不動産コンサルディング技能登録者と言われてましたが、平成25年1月~公認不動産コンサルティングマスターに名称が変わりました。
不動産コンサルティング技能試験・登録制度は、(公財)不動産流通推進センターが不動産特定共同事業法施行規則第21条第1項第3号に基づき、国土交通大臣の登録を受けて実施する登録証明事業です。
不動産コンサルティング業務は、「不動産に関する専門的な知識・能力を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」であり、一定の要件のもと、宅地建物取引業務とは分離独立した業務として報酬の受領が可能となります。
公認不動産コンサルティングマスターが出来ること
公認不動産コンサルティングマスターの資格を取ると出来ることとして、宅建業務以外に不動産関連で提供したサービスを提供した場合に業務報酬を得ることが可能になります。
実際には資格がなくても、不動産の相続や物件を建築するに当たって企画を行ったりするなどアドバイスを行ったことに対して報酬をもらっている不動産業者もいますが、本来は公認不動産コンサルティングマスターの資格を持っていないと宅建業務で仲介手数料をもらう以外は報酬をもらってはいけないんですね。
不動産コンサルティング業務は、「不動産に関する専門的な知識・能力を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」であり、一定の要件のもと、宅地建物取引業務とは分離独立した業務として報酬の受領が可能となります。
公認不動産コンサルティングマスターの位置づけ
では、公認不動産コンサルティングマスターを取得すると何ができるのかについてお話したいと思います。
(公財)不動産流通推進センターのHPにも書いていますが、公認不動産コンサルティングマスターは(1)不動産特定共同事業法に定める「業務管理者」になれる(2)一般不動産投資顧問業の国土交通大臣の登録を受けることができる(3) 金融商品取引法において、不動産関連特定投資運用業を行う場合に必要といったことに関して、人的要件、知識のある人物という位置づけになります。
まあ、チョットわかりにくいですが、不動産の証券化などの際に活躍する資格と言えます。
公認 不動産コンサルティングマスターの位置付け
(1) 不動産特定共同事業法に定める「業務管理者」となる人的要件を満たす資格の一つです。ただし、この場合、「宅地建物取引士(旧 取引主任者)」の資格を有していることが必要となります。(2) 不動産投資顧問業登録規程における一般不動産投資顧問業の登録申請者及び「重要な使用人」、総合不動産投資顧問業の「判断業務統括者」の知識についての審査基準を満たす資格とされ、国土交通大臣の登録を受けることができる人的要件として位置付けられています。
(3) 金融商品取引法(平成19年9月30日施行)において、不動産関連特定投資運用業を行う場合の人的要件として、不動産投資顧問業登録規程に定める総合不動産投資顧問業としての登録を受けていることが規定されました。この資格が、金融商品取引法とも関連付けられたものです。
公認不動産コンサルティングマスターを取得するには
では公認不動産コンサルティングマスターになるにはどうすれば良いか。
まずは、受験資格である宅地建物取引士、一級建築士、不動産鑑定士の資格を取り、受験資格を得た後、試験に合格して登録する必要があります。
試験内容について
受験資格を得たら試験の申込を行い、受験して合格点を取らないといけません。
その前に受験の対策としてはどういった試験なのか知っておく必要があります。
それでは試験内容について詳しく見ていきしょう。
試験の申込期間
基本的には例年8月1日~9月中旬くらい。
令和元年(2019年)は、令和元年8月1日(木)~9月17日(火)(Web申込)。
WEBで仮登録を行い、金融機関への払い込みをして申込完了です。
受験票発送日
基本的には10月の中旬ごろ。
令和元年は、10月17日(木)となっています。普通郵便なのでエリアによっては到着遅いかも。私も中々来ないなと連絡した記憶があります(笑)
試験日程
基本的には11月の2週目の日曜日。
令和元年は、令和元年11月10日(日)。
試験時間
<ガイダンス> 午前10時15分~10時30分
<択一式試験> 午前10時30分~12時30分
<記述式試験> 午後 2時00分~ 4時00分
試験地
札幌・仙台・東京・横浜・静岡・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・沖縄(申込時に選択) ※試験会場は受験票に記載します。
試験の内容
<択一式試験>
50問 四肢択一
事業、経済、金融、税制、建築、法律の6科目
<記述式試験>
【必修科目】 実務、事業、経済の3科目
【選択科目】 金融、税制、建築、法律の中から1科目選択
(選択科目は、試験当日に問題を確認の上、選択して解答)
スマフォはダメですが、計算機能のみの電卓は持ち込みOK。
受験手数料
これが意外に高い(笑)
31,000円(うち消費税等2,296円)
(1) 受験資格審査により、受験資格を認められなかった場合に限り、受験資格審査料3,100円(税込)及び銀行振込手数料を控除した金額を返還してくれます。
(2) 一旦収納した受験手数料は、上記(1)の場合または当センターの責により試験を受けることができなかった場合を除き返還してくれません。
試験合格基準・難易度・合格率
択一式及び記述式試験の合計200点満点中の一定以上の得点となっていますが、大体55%~60%取ればOKです。ここ数年は合格率40%前半と厳しくなってる?
(参考) 合格点 合格率
平成30年度 110点以上 42.3%
平成29年度 115点以上 43.3%
平成28年度 110点以上 49.7%
平成27年度 115点以上 49.5%
受験資格が 厳しく、精鋭たちが集まって試験を受けるのですから難易度は高いと言えます。
私は7割くらい取れました。それぞれの足切りも
受験については又別の機会お話したいと思いますが、基本的にはポイントを抑えて過去問をする、経済、政治などここ数年の流れは何となくでも知っておくと有利です。
合格発表
基本的には翌年の1月10日過ぎ頃。
ネットでも確認できますし、当日郵送で指定の場所に送られてきます。
登録には
無事合格して登録するにも条件があります。
私も試験に合格してから2年ほど登録することが出来ませんでした。
不動産業界の場合、私もそうですが転職する人が多く、実務経験合算してOKなのですが、それぞれの会社から期間の認定の書類をもらわないといけないので大変でした。
でも、登録出来た時はやはりうれしかったですね。
1. 宅地建物取引士資格登録後、不動産に関する5年以上の実務経験を有し、登録申請時において、宅地建物取引士証の交付を受けていること。
2. 不動産鑑定士登録後、不動産鑑定業に関する5年以上の実務経験を有し、登録申請時において不動産鑑定士の登録が消除されていないこと。
3. 一級建築士登録後、建築設計業等に関する5年以上の実務経験を有し、登録申請時において一級建築士の免許が取り消されていないこと。
ただし、「構造設計一級建築士」、「設備設計一級建築士」の登録を受けている方は、5年以上の実務経験を満たしていることが既に証明されているとみなしますので、いずれかの建築士証の写を提出していただくことで、実務経験証明書の提出は不要となります。※上記1~3の実務経験年数を合算することはできません。
※受験時に申請した受験資格(宅地建物取引士、不動産鑑定士、一級建築士)での実務経験が必要となります。
講習は受けるべきか
宅建の場合は、不動産業に従事している人には優遇があり、受けると試験問題が5問免除される講習があります。私もこれのおかげで何とか宅建取得しました。
公認不動産コンサルティングマスターにも同様に試験対策の講習はありますが、点数はもらえません。
点数はもらえないし、受講料が結構高かったので私は実は講習受けませんでした。
講習は、不動産コンサルティング・基礎教育として行われ、【事業・実務】【建築・法律】【税制・経済金融】の3コースがあり、受講料は各コース16,000円(消費税込み・教材費込み)となっています。
48000円は結構キツイですよね。
私は講習を受けた人に資料をもらって見ましたが、すべてが出たわけではなく、無くても合格は出来そうですが、やはりプラスにはなりますよね。
※噂ですが神奈川の講習を担当する人が試験を作っているらしく、ここの講習がかなり良いらしいです。ただ、新幹線代払ってまで行くのは流石厳しいと思い断念。
全日本不動産協会の講習は受けよう
私が当時勤務していた会社は、ウサギのマークの全日本不動産協会に登録していたのですが、大阪の全日本不動産協会で公認不動産コンサルティングマスターの対策講習があり、それは無料だったので受講しました。
この講習では、講師が有料の不動産コンサルティング・基礎教育を受講してくれて、ポイントを教えてくれました。
この講習のおかげで合格したと言ってもいいかもしれません。
公認不動産コンサルティングマスターは取るべき?
最後は私見なので参考程度に読んでいただければと思います。
公認不動産コンサルティングマスターは持っていると箔は付きます(笑)
が、無くても困る資格ではありません。
不動産コンサルとして報酬を得たい、将来的に不動産の証券化に携わりたいということであれば取得すればいいかなと思いますが、公認不動産コンサルティングマスターの資格は取得すべきかどうかというと、必ず取らないといけないという資格ではないかなと。
ただ、不動産コンサルタントとして総合的な仕事をしたいと考えている人は、試験勉強をすることでコンサルの仕事を体系的に勉強することが出来ます。
これは不動産関連で仕事をしていく上では非常に役に立ちます。
宅建をお持ちの方でもっと知識を増やしたいと思っている人は、公認不動産コンサルティングマスター是非受けて欲しいですね。
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