【平成30年 宅建試験ポイント】平成30年 宅建業法の改正 ①建物状況調査について


 

 

 

不動産職人です。

 

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 2018年(平成30年)宅建(宅地建物取引士)試験は平成30年10月21日(日)。

もう5か月を切りましたね。

私が宅建を取ったのがちょうど5年前で来年はいよいよ初の更新。

宅建は持っていれば不動産の仕事もやりやすくなりますし、やはり国家資格というのは強いですね。

賃貸不動産経営管理士の方は、来年から国家資格になりそうな情報も入ってきておりますが、どうなることか。楽しみに待ちましょう。

そして、今年は宅建業法が大きく改正され、確実に出るだろうということで注目されています。

宅建はさすがにブログで全部解説するのは厳しいので、ポイントだけお伝えしていきます。

平成30年 宅建業法の改正 ①建物状況調査について

一発目は一番大きな変更点である建物状況調査について。

こちらについては、平成30年4月1日施行されており、私も書類の作成をすることもありますが、これにより4月から契約書のひな型も変更になってます。

 

①媒介契約書

媒介契約書の34条部分に新設された条文です。

①媒介契約書(34条) (新設) 宅地建物の売買・交換の媒介の依頼を受けた宅建業者は、媒介契約書面に、下記事項を新たに記載すること。 「当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項」

ということですが、建物状況調査をしたかどうかを媒介契約書と重要事項説明書に記載しなければいけなくなりました。

 

・既存建物とは、中古住宅のこと指します。

住宅なので、店舗や商業ビル、工場等は含まないということになります

そして、新築住宅とは、「一度も人が住んだことがことなく」又は「建設工事の完了の日から1年以上経過した住宅」を指します。

補足ですが、1年以上経つと法律上は中古住宅になってしまいますが、新古住宅なんていう呼び方をすることも。

 

・建物状況調査とは、インスペクション(住宅診断)ことを指します。

インスペクションをするのは、中古住宅の販売促進のため。安心して購入者が買えるように、建物をきちんと診断してますよということを証明するためにお粉います。

「建物の構造耐力上主要な部分」又は「雨水の浸入を防止する部分」について、「既存住宅状況調査技術者」が実施するものを言います。

(建物状況調査の対象となる「建物の構造耐力上主要な部分」「雨水の浸入を防止する部分」とは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、屋根等を指します)

 

・「既存住宅状況調査技術者」とは、既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士のことです。

講習を修了していない建築士が実施する調査は、宅地建物取引業法の建物状況調査には該当しないことになります。

※上記、建物状況調査(インスペクション)については、「媒介契約書面」「重要事項説明書(35条書面)」「37条書面」それぞれ記載事項です。

 

②重要事項説明書(35条書面)

建物状況調査をしたかどうかを重要事項説明書に書きましょうということが追加となっています。売買の重要事項説明書には、その他、建物の設計図書や点検記録などの書類の保存状況などを書く欄も増えてます。賃貸は不要。

 

(新設) 取引する物件が既存建物(中古住宅)である場合には、重要事項説明書(35条書面)に下記内容を記載し、説明すること。

① 1年以内に建物状況調査を実施したかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要

② 設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類(建築確認済証、建物状況調査報告書等)の保存の状況

 ③売買契約書(37条書面)

既存の建物を売買する場合、建物の構造耐力上主要な部分の状況について売主、買主が確認したことを記載することになりました。

(新設) 取引後、遅滞なく交付すべき37条書面(契約書面)に下記事項を記載すること。

「当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」

 

【賃貸不動産を目指すなら】

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