不動産職人です。
これは多分99%出ますよ。試験を作るのにこんなおいしい改正を使わないはずはない。
平成30年 宅建業法の改正 ④法令上の制限の法改正 用途地域に田園住居地域が追加
(平成30年4月1日施行日)
用途地域が新たに増え下記の13個になりました。
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
田園住居地域
近隣商業地域
商業地域
工業地域
工業専用地域
(新設) 都市計画法9条8項 田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
どちらかというと生産緑地の危険が切れる2022年問題を意識した感じかな。
この辺りは、賃貸しかしていないと何のこっちゃわからないかもしれませんね。
①建築物の容積率
②建ぺい率
③高さの制限
必要な場合は、
④外壁後退距離を定める。
10分の5、10分の6、10分の8、10分の10、10分の15、10分の20の中から定める
②田園住居地域の建ぺい率 10分の3、10分の4、10分の5、10分の6の中から定める
③田園住居地域の高さ 田園住居地域における建築物の高さの上限は10m又は12mのいずれかを定める
・田園住居地域には、義務教育施設(小学校および中学校)を設ける。
・田園住居地域では、道路斜線制限、北側斜線制限、日影規制の適用があるが、隣地斜線制限については適用されない
※田園住居地域における日影規制については「軒の高さが7mを超える建築物」又は「地階を除く階数が3以上の建築物」が日影規制の対象となる。
この辺りは、やはり売買契約の際には非常に重要になりますね。
ちょっと量が多いですが、ここは重要なので、真剣に取り組んでほしいところです。
【賃貸不動産を目指すなら】
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