【平成30年 宅建試験ポイント】平成30年 宅建業法の改正 ②賃借でのITによる重要事項説明


 

 

 

不動産職人です。

 

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 今年は宅建業法が大きく改正されましたが、試験後に改正されたポイントもあります。

宅建はさすがにブログで全部解説するのは厳しいので、ポイントだけお伝えしていきます。

平成30年 宅建業法の改正 ②賃借でのITによる重要事項説明

平成29年10月1日施行

これは個人的には画期的な試みかなと思っています。

特に、学生や新社会人など遠方から引越しする方には非常にありがたいシステム。

ただ、物件を見ずに決めたりすると後で問題が起こりそうな気もします。

 

貸借の場合のみですが、重要事項説明をする際に、IT(テレビ会議システムやテレビ電話(スカイプ)等)を使って説明が可能に。

これを行うことで、対面による重要事項説明が不要となります。

ただ、従来の対面式での重説がなくなるわけではありません。

 

(新設)

・宅地建物取引士は、ITを活用した重要事項の説明を開始した後、映像を視認できない又は音声を聞き取ることができない状況が生じた場合には、直ちに説明を中断し、当該状況が解消された後に説明を再開するものとする。

 

・宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施していること。

 

・宅地建物取引士により記名押印された重要事項説明書及び添付書類を、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付していること。

 

・重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること並びに映像及び音声の状況について、宅地建物取引士が重要事項の説明を開始する前に確認していること。

 

・宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示し、重要事項の説明を受けようとする者が、当該宅地建物取引士証を画面上で視認できたことを確認していること。

 現在、大手不動産会社では、仲介業者の案内なしに、管理会社に直接電話して内覧が可能なシステムが構築されています。

内覧申込するとスマートフォンにスマートキーや開け方が送られてきて、自由に物件を見ることができます。

これで部屋を決めてIT重説となると不動産会社へ行くことはなくなりますね。

不動産仲介業者にはちょっと脅威となるようなお話。

 

【賃貸不動産を目指すなら】

chinntaifudousankeieikarishi.hatenablog.jp

 

 

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