どうも不動産職人です。
おとり広告に関しては、結構取り締まりが厳しくなったので流石に無くなったのかなと思っておりましたが、先日、売主さんと決済の打合せでお会いした時、えらい落胆されておりました。
「いや〜、問合せする物件、物件「先ほど決まりました〜」って言われて、他の物件を紹介しようとするんです。こんなもんですか。」
次の転居先は賃貸にするという話は聞いていたので、「良かったら信用できる業者さん紹介しますよ」と言っていたのですが、私あまり信用されていないのかお声が掛かりませんでした。が私の予想していた通りの結果に。
大阪の賃貸仲介業者は、私の住んでいる兵庫県と比べると結構えげつないという話を聞いており、以前大阪で賃貸経験者の同僚もいたの色々と話を聞いていたのですが、最近さすがにおとりはやってませんわ〜という話でした。
ただ、追客は結構激しくゴリゴリやっていたようで、大人しい私にはやはり大阪では賃貸営業は無理やなあと思っておりましたところ、今回「このおとり広告の話」。
先日の囲い込みの話といい、こんなことばっかりやっていると不動産業界の悪いイメージが何時までたっても払しょくされないよなあ。
おとり広告とは
おとり広告とは、簡単にいうとすでに賃貸が決まっているにも関わらず、好条件の物件をスーモなどのポータルサイトや自社HPに掲載しておいて、反響を得るための手段です。
当然、問い合わせてもないので、他の物件を紹介されるわけですが、本来無いとわかっていれば問わせないのに、おとりの広告に引っかかって連絡してしまうのです。
対策するも中々改善せず
以前はこのおとり広告はかなり横行していましたが、2017年(公社)首都圏不動産公正取引行議会がおとり広告の取り締まりの強化をし、酷いところはポータルサイトへの掲載を1か月停止させるといった方策を始めました。
私もその後「大手のどこどこの支店がスーモ掲載アウトらしい」などと言う話もチラホラ聞きました。
そういったこともあって、最近はかなり減ったんやろうなと思っておりました。
しかし、今回の話を聞くと、又復活の兆しがあるのかもしれません。
全日本不動産協会のHPより
不動産広告のルール
不動産広告には、宅建業法、および、不動産の表示に関する公正競争規約(以下、「表示規約」という)の2つのルールがあります。
宅建業法上のルールは、誇大広告の禁止(宅建業法第32条)、広告開始時期の制限(同法第33条)、取引態様の明示(同法第34条第1項)の3つです。
表示規約は、不動産業界が自主的に定め、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の規定に基づき公正取引委員会の認定を受けたルールです。宅建業法が、基本的な禁止事項を定めているのに対し、表示規約は、消費者が不動産を選ぶ場合に必要と考えられる事
項を積極的に表示するべきであるという考え方に基づき、きめ細かくルールを決めています。
おとり広告
売る意思のない物件や売ることのできない物件について広告を行うことを、「おとり広告」といいます。おとり広告は、広告をみて集まる客に対し、その物件はすでに売れてしまったなどと称して、ほかの物件を紹介して押しつけるこになるので、宅建業法と表示規約のいずれにおいても、禁止されています。
(1 )宅建業法上によるおとり広告
の禁止(宅建業法第32条) 宅建業者が広告をするときは、①著しく事実に相違する表示、および、②実際のものよりも著しく優良もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてなりません。これらの規制を、誇大広告の禁止といいます(宅建業法第32条)。おとり広告は、広告で売買すると表示した物件と、現実に売買しようとする物件とが異なりますので、著しく事実に相違するものであり、誇大広告です。物件が既に契約済みで、取引できなくなっているにもかかわらず、そのままインターネットに広告表示を続けることは、売ることのできない物件について広告をすることになり、おとり広告となり、禁止されます。
おとり広告に対しては、誇大広告の禁止に違反したものとして、指示(同法第65条第1項、第3項)、業務停止(同法第65条第2項、第4項)、情状が特に重いときは免許取消し(同法第66条第1項9号)という処分を受けることがあります。さらに、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金の定めもあります(同法第81条第1号)。
(2 )表示規約によるおとり広告の
禁止(同規約第21条) 表示規約は、
① 物件が存在しないため、実際には取引することができない物件
② 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件
③ 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件
について、広告表示を禁止しています(表示規約第21条)。おとり広告は、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示に該当し、表示規約違反です。
表示規約違反に対しては、景品表示法によって措置命令が出され、この命令に従わないときは2年以下の懲役または300万円以下の罰金などの罰則を受けることがあります(景品表示法第6条、第15条第1項・第2項)。
インターネット広告の特性とおとり広告
インターネット広告は、現代社会における不動産広告において、欠かすことのできない重要な広告媒体です。最新の情報に更新しやすいという特性があり、そのため一般消費者からみると、常に新しい物件の広告が掲載され、かつ、広告された物件は実際に取引することができるものと認識されます。しかし、現実には、契約が成立して決済に至り、広告表示から削除しなければならない多くの物件が、そのまま残されています。このような状況を作出することは、おとり広告に関する宅建業法と表示規約に違反しているといわざるを得ません。故意におとり広告を利用することだけではなく、物件の成約状況の広告表示における管理・確認が不適切であることも、宅建業者の社会に対する裏切り行為であり、重大なルール違反です。
首都圏不動産公正取引協議会によると、全国で2015年度に認知したおとり広告などの不当表示は前年度の1.6倍の3,619件となっており、消費者庁からも業界団体に取り締まりの強化が要請されています。
ルールの無視は、宅建業者の信頼を失います。インターネットは重要な広告媒体であり、インターネット広告においても、宅建業者は、ルールを守って、業務を行わなければなりません。
【広告】
おとり広告するような業者はチョット怪しい
おとり広告する業者は良い物件を持っていない
管理物件を持っていない仲介業者は厳しくなる
「それで今は呼ぶことが出来ても将来がないよ」ということをおとり広告している業者の社長には考えていただきたいと思っております。
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