大家さんの見方、家賃保証会社「フォーシーズ」の契約書にある物件「追い出し条項」に大阪地裁が違法判決!

フォーシーズ・追い出し条項 ニュース


どうも不動産職人です。

最近大家さんになることが出来、これまで集金代行してなかった家賃保証会社が集金代行してくれることに感動を覚えたのも記憶に新しいところですが、そんな家賃会社の契約書に「追い出し条項」が入っていたのは正直知りませんでした。

フォーシーズは、居住用賃貸の家賃保証だけでなく、オフィス保証、店舗保証、高級賃貸保証をやっているのが特徴的で、私はどちらかということフォーシーズオフィス、店舗保証のイメージが強かったですね。

ここは、いつもほとんどが女の子がガラガラを持って走り回っている印象があり、チョット閉鎖的でリーダーの元信仰心熱い感じの不思議な印象の会社。

1999年設立で150人程度の会社ですが、年々売り上げを伸ばしています。

まあ、それはいいとして、そのフォーシーズの契約書に、借主と連絡が取れないときに部屋を明け渡したと見なせる「追い出し条項」があると大阪市のNPO法人「消費者支援機構関西」が条項の差し止めを求めた訴訟を起こした。

大阪地裁の判決が出たというのすが…

一方的に物件内の荷物を搬出することはNO!

「21日にこの訴訟について、大阪地裁は条項は違法として差し止めを命じた。」

とのことでした。

産経新聞記事より

西村裁判長は判決理由で、条項は賃貸契約が終了しているかどうかを問わずに明け渡したとみなすものだと指摘。その上で、法的手続きを経ずに一方的に持ち物を搬出・保管するのは「借り主の占有権を侵害する」と認め、条項は違法と判断した。

原告側は、家賃滞納時に同社の権限で賃貸契約を解除できると定めた条項などの差し止めも求めていたが、棄却した。

フォーシーズの代理人弁護士は「判決は遺憾。直ちに控訴する予定」とのコメントを出した。

契約書の追い出し条項には、

「家賃を2カ月以上滞納し、連絡が取れないなどの場合は物件を明け渡したとみなす」との条項があり、一方的に持ち物を搬出・保管できると定めている。

良く読むとこりゃあかんぽいなと思うのですが、知らずに契約してしまうとチョット旅行で連絡が取れないというだけで明け渡したものとみなされて、帰ったら荷物がないなんてことにもなりかねません。

昔、私が金融屋さんに勤めていた時、別の会社では債務者が支払えなくなったら連帯保証人に対して強制執行するというような文言があり、我々が長い時間かけて保証人と回収の話をしているのに、その会社は即裁判で回収という方法を取っていました。

それになんか似ているような気もしますが、その会社は罰が当たったのか過払い請求でボコボコにされて跡形もなく吹き飛んでしまいましたが、私の会社も後を追うように過払い請求で破たん寸前まで行きました。

脱線してしまいましたが、サブリースの2年で家賃の見直しや解約には半年分の罰金があるなど契約書には色々ときちんと読んでいないと大変なことになる文面があると思って契約書は読まないといけませんね。

他にも、家賃滞納時に同社の権限で賃貸契約を解除できると定めた条項の訴訟も行っていましたがこっちはセーフ。これもええ!と思うのですが、滞納する方が悪いということですかね。

追い出し条項で多少強引な回収を行ってたということでしたら、今後の回収に影響が出そうです。

家賃保証会社には、これからも頑張っていただかないといけないのですが、チョット強引な気もしますので、法律の範囲内で頑張って回収していただきたいと思います。

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