どうも不動産職人です。
大和ハウスの株価が一時は持ち直すかと思われましたが、日経平均の下げと合わせてジワジワ下げてます。
まあ、大和ハウスの財政からするとレオパレスみたいなことは無さそうなので、ボチボチ下げて又上がる気はします。
今回の問題は、制度的な部分も大きく影響してます。皆さんもよく聞いたことがあると思いますが、工場で作った建材を現場で組み立てるプレハブ工法ですね。
プレハブ工法の日本の元祖が1959年に大和ハウスが現代につながる鉄鋼系プレハブ住宅として販売したミゼットハウスで何と6畳!1960年には積水ハウスから鉄鋼系が、その後ミサワホームから木質系が販売されました。
このプレハブ工法によって、安くて早く住宅が建てれるようになり、日本の住宅市場は大きく変わったと言ってもいいでしょう。
そのプレハブ工法で建物を建てる際に受けるのが形式適合認定。今回はこの形式適合認定後に問題がありました。
形式適合認定とは
型式適合認定制度(ケイシキテキゴウニンテイセイド)の意味・解説
型式適合認定制度とは、建築材料や主要構造部、建築設備などについて包括的に、「建築基準法に基づく関係法規等に適合する」という認定を受ける制度のこと。これにより、個々の建物の建築確認申請時の書類作成や審査を簡素化できる。型式適合認定制度の対象は、次のようなものがある。
■プレハブ住宅など「建築物の部分の設計仕様」が、構造・防火・設備等の一連の規定に適合することについて型式適合認定を行うもの。
■防火設備、換気設備、合併処理浄化槽、給水タンク、エレベーターなどの「建築設備、防火設備」で、建築材料の品質や有害化学物質等の発散防止の処置をはじめ、各設備に関する一連の規定に適合することについて型式適合認定を行うもの。
出典:SUUMO https://suumo.jp/yougo/k/keishikitekigouninteiseido/
型式適合認定とは簡単に言うと「型式適合認定を持っている建築物は建築確認申請の審査が簡略化される」、性能等の基準が審査機関等によって担保されているものであるので、更にそれを審査するまでもないという考え方と言えます。
建築基準法第6条の4の中には、建築物の建築に関する確認の特例として、「型式適合認定」として審査の簡略化をする為の特例を定めています。
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簡略化することで見落とされた現場で行われること
今回の大和ハウスの問題で一番大きかった基礎部分の工事ですが、これは現場で行われることなのでいくら建物が基準を満たしていても本来は検査すべき点なのです。
追記 長嶋修氏の話では今回の不適合は下記の内容だったようです。
制度への理解が足りない設計者が認定を受けていないL字形受け柱を設計に用いた。施工現場では、「L字形受け柱が型式適合認定を受けている」と誤認したまま建設が進んだ。
大和ハウス、2078棟が柱や基礎で型式認定不適合 https://t.co/Mi2DL0Dt1X
— 長嶋 修 不動産コンサルタント さくら事務所会長 (@nagashimaosamu) 2019年4月18日
しかし、そこは大丈夫やろうというところで見逃されてしまったわけです。
他にもレオパレスで問題になったように界壁を施工しないで天井を閉められるとわかりません。
お上が良かれと思ってやったことでこのような問題が起こると、人間てやっぱり性悪説なのかなと思ってしまいます。
今後はこういった問題はないかと思いますが、この制度自体の欠陥がこれで露呈してしまったわけですので、今後は改正があるかもしれませんね。
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