【民法改正で賃貸経営は何が変わる】その1 「賃貸住宅の修繕について」を解説


 

  どうも不動産職人です。
 

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2017年の5月26日に「民法の一部を改正する法律」が成立し、2020年4月1日から施行されます。
 
今の民法は、明治29年に作られた法律でやはり今の世の中とは大きくずれていることも多かったので、今回民法の一部を改正することになったわけです。
 
その中で賃貸経営に関わるものも多く、大きく4つあります。
 
1.賃貸住宅の修繕について
 
2.賃貸住宅が一部または全部焼失した場合の対応について
 
3.敷金と借主の原状回復義務について
 
4.連帯保証人
 
4回にわたって、詳しく解説していきます。
 

賃貸住宅の修繕について

これまでは、民法606条で
 
「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」
 
という規定だけでした。
 
しかし、今回は、
 
「ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときには、この限りではない」
 
というただし書きがつきました。
 
簡単に言うと、賃借人がやらかしてしまって修繕が必要になっても、賃貸人は直す必要がないという条文ができました。
 
賃借人が善意で直すことはできますが、義務ではなくなったということです。
 
逆に、賃借人は修繕できるのかとなると、賃借人も修繕できるという条文が明記されています。
 
これにより、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨をしったのに賃貸人が修繕を中々してくれないとき、あるいは急を要する場合は、賃借人が修理してもいいという規定ができました。(民法第607条の2)
 
この場合のお金は必要費にとなれば、賃借人は直ちに賃貸人に請求できます。
 

賃貸経営への影響は

今回の改正では、最近は設備だからと言って何でも賃貸人が直さないといけないという風潮でしたが、賃借人の問題で故障した場合は、賃貸人に直す義務は無くなったということになり、賃借人が壊したものは、賃借人に修繕してもらうということを堂々と言えるようになったということですね。  
 

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